11.開業届を出そう!(確定申告)(税務申告等)
お店の営業許可申請が終わったら、次は税務関係の申請が待っています。
開業まであとひと踏ん張りです!
お店を開業するときは、事前に税務署へ届け出なければなりません。
「個人事業の開廃業等届出書」という書面を、管轄の税務署へ提出します。
書面の入手方法は、インターネットを通じて「国税庁」のウェブサイトからPDF形式のファイルをダウンロード出来ますし、税務署へ出向いて直接貰うこともできます。
(※記事の最後に国税庁へのリンクを貼っておきます)
なぜこういった手続きが必要なのかというと、お店を営業するにあたり事業所得が発生した場合は所得税等を税務署へ納めるよう義務づけられているからです。
そのため、事前に「お店をはじめます」という報告を税務署へしておく必要があるのです。
個人事業主は、収入や費用を自分で申告する「確定申告」をしなければなりません。
毎年2月や3月になるとよく見聞きする言葉ですね。
確定申告とは、税金に関する申告手続きのことをいいます。
1月から12月までの期間で、どれだけの収入等があったのかを明確に数字で割り出して、その書面を提出します。
正確には、「個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間としてその期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること」とされています。
事業をされている方は収入のほかに支出も計算して、年間でどれだけの利益があったのか、どれだけのお金が残ったのかを申告します。
また、申告には二通りあります。
「白色申告」と「青色申告」です。
どちらにも、38万円の基礎控除があります。
ここで言う基礎控除とは、納税者(申告者)すべてに一律の金額(38万円)を所得金額から差し引くことができる「所得控除」のことです。
この基礎控除に加えて、青色申告のほうには最大65万円の「青色申告特別控除」があります。
この特別控除はかなり大きいですね。
開業届をする際は、青色申告の申請も同時にしておくことをオススメします。
「年度末に青色申告で確定申告をします」といった申請で、これを事前に出しておかないと、確定申告の際に白色申告でしかできない場合があります。
あらかじめ税務署の方に確認をしておくと良いでしょう。
65万円の控除をうけるためには、複式簿記の手法に基づいて帳簿を作成しなければなりませんが、最近は会計ソフトなども比較的安価なものがありますので、それを利用すればさほど難しくはありません。
有名な会計ソフト「弥生会計」は若干割高に感じますが、非常に使いやすく、初心者にも解りやすい仕組みになっています。
Excel(エクセル)などでも帳簿の仕訳(しわけ)などは出来ますが、Excelそのものの知識なども必要な場合があるので、はじめから会計ソフトなどを使われたほうが無駄な時間もはぶけるかと思います。
下記にいくつか会計ソフトをまとめておきますので、ご参考までに。
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【国税庁 / http://www.nta.go.jp/ 】
【個人事業の開廃業等届出書と所得税の青色申告承認申請書へのリンクはこちら】
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