大手リサイクル企業がやっている古着屋の経営方法をこっそり教える、禁断の情報です

10.営業許可を取ろう!~古物商許可申請~

「古着屋も営業許可が必要なの?」

さて、お店を出すテナントが具体的になってきたら、次は「営業許可」の部分に注目していきましょう。

飲食店を営む人は「食品営業許可」、不動産取引業を営む人は「宅地建物取引業免許」が必要なように、その業種に応じた「営業許可」が存在します。

リサイクル品を扱うお店の場合は、「古物商許可」というものが必要になります。

「古物」とは、一度使用された物品や新品でも使用のために取引された物品、およびこれらの物に幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

簡単に言ってしまえば「中古品」ですね。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務用品類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類

などです。

■そもそも「古物商」って何だろう?

古物商とは。
古物の売買や交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。

その古物営業を営むために公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

古物商許可公安委員会に申請しますので、それらの手続きは地域(管轄)の警察署で行います。

これは「資格」ではありませんので、特別な試験勉強などをする必要はありません。
(※資格試験のようなものはありません)

通常は必要書類を提出すれば、早くて一週間から二週間くらい、遅くとも申請から40日以内に警察署から許可・不許可の連絡がきます。
早めに申請しておいたほうが良いでしょう。
(※書類に不備や不足等があった場合は、遅れる場合もあるようなので注意が必要です)

申請に必要な書類は下記のとおりです。(個人で申請する場合)
(1)住民票
(2)身分証明書(市役所でとるもの)
(3)登記されていないことの証明書
(4)誓約書
(5)略歴書
(6)お店の賃貸借契約書のコピー
(7)インターネットショップなどを行う際は、そのURLやプロバイダ等の資料のコピー

管轄の警察署によっては、追加でその他の書類を要請される場合があります。
詳しくは古物担当者の方にお聞きすると良いでしょう。
(※法人で申請する場合は、法人の登記事項証明書定款なども必要です)

古物商許可申請に必要な手数料は、19,000円です。

少し高いと感じるかもしれませんが、一度許可を取ってしまえばお店が続く限り長く使えるものなので、割り切るしかありません。

ちなみに、無許可営業で摘発された場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金を課せられるので、
リサイクル品などの「古物」を扱う場合は、必ず許可を取っておかなければなりません。

さらに古物許可証に登録される店舗や事業所の住所は、警察官がその存在の有無を現地まで確認しに来る場合があるので、それまでには物件を確保しておく必要があるでしょう。

古物商許可申請書などは、警視庁のサイトからダウンロードすることもできます。
以下にリンクを貼っておきますので、ご参考になさってみてください。

申請様式一覧(古物営業)
(警視庁のサイトへ飛びます)

申請書類の確認[PDF]
(どの様式で出せばいいか解らないとき)

※申請用紙の提出をする場所は、お店を出店する地域の管轄の警察署になります。
近隣の警察署の受付でご確認ください。

ちゃんと営業許可を取得して、安心安全な経営を心掛けていきましょう☆(^▽^)/




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